こんにちは^^
アパマンショップ小樽店
店長の落合です。
学生さんは
まもなく夏休みが終わり・・・
って方も少なくないと
思います。
僕の学生時代と言えば
この時期は宿題とアルバイトに追われる日々・・
だった様な気がします^^;
8月は、
旧暦で日本では「葉月」でしたよね!?
木の葉が紅葉して落ちる月で
「葉落ち月」
↓
「葉月」
であるという説が有名です。
葉月は、お盆休みがあるせいか
僕にとっては、師走(12月)の様な
忙しさです><
でも、弱音を吐いていても
前に進めないので
今日も、元気なアパマンショップ
で
◎営業中◎
今日も、昨日に引き続きお客様から
よくいただく質問にお答えします。
ちょっと昨日は、いきなり難しい話をしてしまいましたので、今日は『契約』についてです^^
そもそも『契約』って何?
なんとなく想像できるものの説明してっ!と言われると難しいですよね・・・笑
契約とは(百科事典wikipediaより抜粋)
『契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。狭義には、義務(債務)の発生原因としての契約(債権契約)のみを指し、広義には(義務の発生以外の)権利の変動(物権変動又は準物権変動)の原因としての契約(物権契約及び準物権契約)を含む。異なる利益状況にある者が相互の利益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。』
・・・理解できました?^^;
簡単に言ってしまえば、
●「賃貸アパート・マンションの契約」の場合
【借主の「借りたい!!」と
貸主(大家さん)の「貸したい!!」
の意思表示の合致することにより、
成立する約束の様なものです!】
ですので、例えば、どんなにお客様が「借りたい!」と言っても、オーナー様が「貸したくないっ」って言ってしまったら、「契約」は成立しないのです。。。
実際にこんな話があるの?と思われるかたもいらっしゃるとは思いますが、実はこんな話も、時にはあるんです。。。
通常、お部屋を見て気に入った時にお客様が「ここにしますっ!(借りたい)」と言う意思表示をします。その際に、まずお客様にご記入いただくのが、契約書ではなく、『入居申込用紙』なのです!!その申込用紙をオーナー様に見てもらい、オーナー様の入居審査があります。その入居審査で「ダメっ!」って言われるケースとして、オーナー様によって様々ですが代表的なものをいくつか紹介しますね^^
例1)ペット飼育不可の物件で、ペット同居を希望する場合
例2)例1同様に、女性限定物件・子ども不可物件に違反する恐れのある入居者
例3)暴力団関係者など
例4)極端な例ですが、賃料10万円の物件に、月給10万円の人が入居希望してきた場合やその連帯保証人に支払い能力がないと判断された場合
などです。。。
例をあげると他にもいろいろとあるんです。オーナー様も「貸したい!」という気持ちがあっても、誰にでも貸せるワケではないんです><
せっかく借りてもらってもトラブルになりそうな場合などは審査段階で断られてしまいます。。
オーナーが「貸したい」って意思表示をして、はじめて契約が成立し、その証拠として『契約書』に記入いただくのです。
『契約』といっても「契約の内容」は契約の自由の原則から基本的には様々(細かい規制はたくさんありますが)ですので、またこれからもこの小樽店ブログでご説明できればなぁと思っております^^
・・・
と、今日も結局、難しい話を
いろいろしてしまいましたが、
実際は、そこまで難しい話を
理解する必要はありません^^
アパマンショップスタッフが
お客様にぴったりのお部屋を
ナビしますっ^^
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店長 落合 進一
〒047-0032 北海道小樽市稲穂3丁目10-21 昭和ビル3階
TEL (0134)31-3531 FAX (0134)31-3532
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